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山谷真

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Twilog ホーム » @makotoyamaya » 2010年03月13日

2010年03月13日(土) 18 tweets

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残された問題は(ア)フィルターリングは「検閲」に相当するか、(イ)自己検閲を法によって強いることは「検閲」に相当するか、(ウ)自己検閲を行わない市民的自由を行使した親権者は、監護教育権の「権利義務」をおろそかにしたのだから、ペナルティーに相当するか。#hijitsuzai

posted at 19:30:09

問題は、この親権者「だけ」が有しているはずの「検閲」の権能を、この都条例が、家庭から引っ張り出して、それでもって社会全般への検閲を可能とすることのできる法律を作って、これでもって憲法第21条2項の枷(かせ)を脱ぎ捨てようと試みていることである。#hijitsuzai

posted at 18:33:24

さて、教育内容決定権については、これを国と親権者とが折半している、というのが法学の通説であるようだけれども、では「検閲」する権能が、その折半したうちの国側に存するのか、親権者側に存するのかと言えば、それはもちろん、親権者側「だけ」なのだ。#hijitsuzai

posted at 18:30:47

当然のことながら統治機構は憲法第21条2項の定めにより「検閲」する権能を全然有さない。ただ親権者だけが、その固有の監護教育権に基づいて、その親権を適用する範囲たる自分の家庭においてのみ「検閲」する権能を、教育内容決定権の一部として、留保しているのであろう。#hijitsuzai

posted at 18:28:50

親権者の監護教育権には教育内容決定権が含まれていて、この教育内容決定権に基づいて、親権者は未成年者が、どの図画を見てよく、どの図画を見てはならないかを決定し、未成年者を服させることができるわけだが、この決定権に付随して「検閲」する権能が存するのだろう。#hijitsuzai

posted at 18:24:25

憲法第21条2項が禁止している「検閲」を、刑法第175条の取り締まり対象に該当しない取り扱いを受けている「図画」に対して、民法第820条の「親権者の監護教育権」を根拠に執行するよう、都条例によって都民・プロバイダー・携帯会社に要求する、ということと理解した。#hijitsuzai

posted at 18:18:10

民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。#hijitsuzai

posted at 18:11:38

刑法第175条 わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。#hijitsuzai

posted at 17:52:56

広辞苑第5版「検閲」 調べあらためること。特に、出版物・映画などの内容を公権力が審査し、不適当と認めるときはその発表などを禁止する行為をいい、日本国憲法はこれを禁止。#hijitsuzai

posted at 17:49:40

日本国憲法第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。#hijitsuzai

posted at 17:48:39

この日のついーと http://ff.im/-hq1Ce

posted at 10:05:46

このパターナリズムは、脆弱で無能と思われている家庭から家父長の権能を取り上げてアウトソーシングし、返す刀でもってモンスターペアレントをばっさり切り倒す。こうして本邦の歴史から、家庭は小さくなってやがて姿を消す。後は無力な個人と大きな親だけの世界の到来である。#hijitsuzai

posted at 00:57:02

この巨大な親(パターナリズム)の登場が告げるのは、本邦においてはついに自律し成熟した市民が誕生したためしがなかったのだ、ということ。親権者がその責務を果たし得ないほど脆弱で無能であるため「親」の機能を統治機構が代行しなければならない、ということである。 #hijitsuzai

posted at 00:38:57

つまり、家庭における市民的自由の享受と、家庭における親権者の監護教育権の行使との勘案という、この匙加減あるいは按配を、もう親権者には任せないで、都という統治機構が「親」になろうというのである。財産刑と自由刑という強制力を行使する、剣を持つ巨大な親である。#hijitsuzai

posted at 00:31:29

親権者がパソコンなり携帯なりに管理者パスワードとフィルタリングを設定するのは、監護教育権の中における当然の責務である。ところで、今回の都の条例は、親権者の多くはその監護教育権を適切に行使できないであろうという前提で作られている。#hijitsuzai

posted at 00:23:03

現状において、未成年者はプロバイダー契約を結ぶことができず、携帯電話の契約を結ぶこともできない。未成年者は、親権者の監護教育権のもとに服して、親権者の許可する限度内において、ネットと携帯を利用することができるのみである。 #hijitsuzai

posted at 00:15:27

もちろん「非実在青少年」は実在しておらないのだから、これを守るべき保護法益は、無い。では、守られるべき親権者の監護教育権は、現状において守られなければならないほど脆弱なのであるか? #hijitsuzai

posted at 00:11:40

本邦には刑法第175条があって、これでもって社会的法益すなわち公序良俗を守らんと意図している。ところが今回、都はこれと別に条例を作るのだという。してみると、この条例の保護法益は、社会的法益でなく、親権者の監護教育権を守らんと意図する、ということなのであろう。#hijitsuzai

posted at 00:08:11

last update 06/04 10:31

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