郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】@nobuogohara
公判が始まる前の時点での訴因変更は、通常、当初の公訴事実では不十分で、犯罪の立証が困難な場合。送金の背景事情を詳しくするだけなら、冒頭陳述等で書けばよいはず。起訴が杜撰だったからだろう。【ゴーン前会長の訴因変更請求 特別背任事件、東京地検】 共同通信 https://this.kiji.is/500859424816923745?c=39546741839462401…
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